2018年冬、国土交通省がチェーン規制の定義変更を進めているようです。
変更される定義は、
「スタッドレスを履いていてもチェーンが必要になる」
ということ。
今までは、チェーン規制とされている場所でも、
スタッドレスタイヤなどの滑り止めの対策を行っていれば大丈夫でした。
しかし、
近年、大雪による国道の立ち往生が増えてきており、
立ち往生を防ぐために
「タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め」
という対応になるそうです。
通行止めの原因となる車両の多くがトラックなどの大型車のため、
規制対象は大型車だけかと思っていたら、
全車両が対象です。
色々不満な点はありますが、今後
「チェーンが無いと走れない区間が出てくる」
ということは確実のようです。
詳細は、12月上旬に公布および施行を予定されているそうですが、
12月上旬ってのも遅いです。
もう雪降るし。
一番のポイントが、規制される区間。
これも今の所不明です。
もう、雪降るのに・・・
というわけで、今できる一番の対策は
チェーンを買っておく事かな。
施行されてからでは、購入者が殺到して買いたくても買えない状況になるかもしれないですからね。
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とりあえず、価格だけでもチェックしておくと良いかもしれません。